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LAND PURCHASE FLOW

土地購入の流れ

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購入したい土地が見つかりましたら土地購入の手続きを行います。
土地購入の流れは、大きく分けて「買付証明書の提出」「土地売買契約」「お引渡し」の3段階になります。
ただし、「市街化区域」にある分譲地と「市街化調整区域」にある分譲地(グラン・テラスシリーズ)では土地購入の流れに違いがありますので、それぞれの分譲地ごとにご説明いたします。

土地の予約から引渡しまでの流れ
(「市街化区域」分譲地の場合)

  • STEP 1

    「買付証明書兼お客様アンケート」を記⼊

    こちらのPDFをダウンロードのうえ印刷し、必要事項をご記⼊ください。

  • STEP 2

    買付証明書をメールまたはFAX番号に送信

    記⼊した「買付証明書兼お客様アンケート」を下記のメールアドレスまたはFAX番号に送信してください。
    当社で内容を確認後、予約完了となります。

    • FAX
    • 本社

      027-388-0391

    • 高崎北営業所

      027-370-7064

    • 県央営業所

      027-393-6112

  • STEP 3

    住宅ローンをご利用の場合、金融機関に事前審査(仮審査)の申込み

  • STEP 4

    土地売買契約の締結(買付証明書提出から3週間以内)

    ご契約時に手付金・印紙代をお支払いいただきます。

  • STEP 5

    住宅ローンをご利用の場合、金融機関に本審査の申込み

    住宅ローンの融資承認が下りましたら金融機関との間で住宅ローンの契約を締結します。

  • STEP 6

    お引渡し

    住宅ローンの実行可能日が確定しましたら買主様と当社の間でお引渡しの日程調整を行います。
    お引渡し日には、手付金を除く売買代金の残代金と固定資産税などの精算金をお支払いいただきます。
    お支払いと同時に物件を買主様に引渡し、当社指定の司法書士が所有権移転登記手続きを行います。

土地の予約から引渡しまでの流れ
(「市街化調整区域」分譲地(グラン・テラスシリーズ)の場合)

  • STEP 1

    「買付証明書兼お客様アンケート」を記⼊

    こちらのPDFをダウンロードのうえ印刷し、必要事項をご記⼊ください。

  • STEP 2

    買付証明書をメールまたはFAX番号に送信

    記⼊した「買付証明書兼お客様アンケート」を下記のメールアドレスまたはFAX番号に送信してください。
    当社で内容を確認後、予約完了となります。

    • FAX
    • 本社

      027-388-0391

    • 高崎北営業所

      027-370-7064

    • 県央営業所

      027-393-6112

  • STEP 3

    住宅ローンをご利用の場合、金融機関に事前審査(仮審査)の申込み

    事前審査結果通知書は、後述の農地転用及び開発行為許可申請の必要書類となります。

  • STEP 4

    土地売買契約の締結(買付証明書提出から3週間以内)

    ご契約時に手付金・印紙代をお支払いいただきます。

  • STEP 5

    農地転用及び開発行為許可申請

    買主様ご自身の名義で農地転用及び開発行為許可申請を行う必要がありますが、当社指定の行政書士が代行して申請手続きを行います。
    買主様には必要書類をご用意いただきます。

  • STEP 6

    造成工事

    農地転用及び開発行為許可が下りましたら擁壁工事、水道引込工事、ガス引込工事などの造成工事を行います。

  • STEP 7

    住宅ローンをご利用の場合、金融機関に本審査の申込み

    造成工事の完了が近づいた段階で、住宅ローンの本審査のお申込みを行っていただきます。
    住宅ローンの融資承認が下りましたら金融機関との間で住宅ローンの契約を締結します。

  • STEP 8

    お引渡し

    住宅ローンの実行可能日が確定しましたら買主様と当社の間でお引渡しの日程調整を行います。
    お引渡し日には、手付金を除く売買代金の残代金と固定資産税などの精算金をお支払いいただきます。
    お支払いと同時に物件を買主様に引渡し、当社指定の司法書士が所有権移転登記手続きを行います。

土地購入に関するよくあるご質問

「売主物件」とは何ですか?

売主が不動産仲介業者を介さず直接販売している物件のことを言います。
仲介手数料が発生しない、というのが最大のメリットになります。
当社は分譲用地の仕入れから分譲地の開発申請・設計・販売までを一貫して自社で行っております。

「市街化区域」と「市街化調整区域」はどう違うのですか?

「市街化区域」は市街化を活性化する地域のことで、住宅街や商業施設などがある市街化された区域、または概ね10年以内に市街化を進める区域です。
住宅が多く立ち並んでいる地域をイメージしてください。

一方、「市街化調整区域」は市街化を抑制する地域のことで、住宅や施設などの建築を原則として認めていない地域です。
ただし、当社で販売している「市街化調整区域」の分譲地(グラン・テラスシリーズ)は、買主様ご自身の名義により農地転用及び開発行為許可を取得することで、ご自宅の建築用地として、農地から宅地への転用が可能となっております。
許可を受ける条件のひとつとして最低面積が定められていますので、「市街化区域」にある一般的な分譲地に比べてゆったりとしたスペースを確保できるのが特長です。

「建築条件なし」とはどういう意味でしょうか?

当社の分譲地は、お客様のお好きな建築会社で自由にマイホームの建築が可能となっております。

上下水道の引込工事はしてもらえるのでしょうか?

はい。
当社の分譲地の場合、敷地内への水道引込工事(下水道地域の場合は下水道引込工事も含む)を行い、すぐに家が建てられる状態でお引渡しをしております。

「手付金」はいくら必要ですか?

未完成物件(造成前または造成中の分譲地)の場合は販売価格の5%まで、完成物件(造成完了済みの分譲地)の場合は販売価格の10%まででお願いしております。
なお、「市街化調整区域」の分譲地(グラン・テラスシリーズ)につきましては、販売価格が1,000万円以上の場合、原則50万円以上(物件価格の5%以内)とさせて頂いております。
詳しくは営業担当にご確認ください。

※手付金は売買代金の一部に充当します。

造成の仕上がりはどうなるのでしょうか?

分譲地詳細情報の「物件資料&図面(PDF)」にある「土地利用計画図」をご確認ください。
また、同じく分譲地詳細情報の「物件情報」に最新の現地写真などを掲載しております。

分譲地が造成着工前または造成中の場合は、他の分譲地の造成完了後写真を参考にしていただければイメージしやすいと思います。
ご不明の点は営業担当にお問い合わせください。

建築会社が決まっていなくても、分譲地の購入は可能ですか?

建築条件はありませんので、土地購入の段階で建築会社が未定でも構いません。
土地を購入してからじっくりと建築会社の選定をするお客様もいらっしゃいます。
ただし、住宅ローンを利用して土地代金のお支払いをする場合には、建築計画を含めて金融機関に住宅ローンの事前相談が必要になります。
詳しくは営業担当にお問い合わせください。

上下水道宅内引込工事負担金とは何ですか?

当社の「市街化区域」にある分譲地の場合、宅地内に水道や下水道を引込む工事費用の一部を買主様にご負担いただいております。
合併浄化槽地域は水道引込工事として10万円、下水道地域は上下水道引込工事として20万円を売買代金の残代金精算時にお支払いをいただきます。

所有権移転登記の費用はいくら?

土地の所在地や大きさによって国に納める登録免許税の額が変わってきますので、所有権移転登記費用を一概にいくらということはできませんが、一般的な60坪前後の分譲地で11~17万円位を目安にしてください。
土地代金のお支払いに住宅ローンを利用される場合は、抵当権設定費用が別途かかる場合があります。

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